課税売上高が1,000万円以下の方は消費税の納付が免除されているため、受け取った消費税部分はそのまま「益税」として受領されていることとなります。
※益税とは、消費者が事業者へ支払った消費税のうち、その消費税が国に納付されずに事業者の手元に利益として残る部分をいいます。詳しくは国税庁の資料を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
*23年10月以降、インボイス制度が開始されます。
課税事業者として届け出を行う場合、消費税納付の義務が出てきますことご承知おきください。詳しくは税理士事務所などにご相談ください。
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